
2010年度 然別湖遊漁規則 (レギュレーション)
- 遊漁期間
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(ファーストステージ)
・6月10日(木)~7月18日(日)39日間
(セカンドステージ)
・10月1日(金)~10月12日(火)12日間
- 遊漁時間
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(ファーストステージ) 午前 6時から午後3時まで
(セカンドステージ) 午前7時から午後3時まで
- 遊漁水域
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十内区第2号区画漁業免許漁場における、然別国有林2167、2168林班界と、2163林班ろ小班とは小班林班界より北側へ約420mの岬の突端地点を結ぶ線の南側水域。
(※)岸釣り指定エリア(音更湾、うぐいす湾)へは徒歩では行けません。ボートで移動してください。
- 遊漁者数
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(ファーストステージ) 50人 / 1日
(セカンドステージ) 50人 / 1日
- 遊漁料
- 4,000円 /1名様
- 割引制度
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ファミリー割引 / 大人4,000円 + 小中学生1,000円
(※)保護者同伴の遊漁に限り小中学生を割引する。
- 釣法の制限
- ルアー及びフライフィッシングのみの遊漁とする。(※)エサ釣り禁止
- 釣具(釣り針)の制限
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1.すべて返しのないシングルフックのみとする。
2.フライはすべてバーブレスフック又は返しを潰したシングルフックのみ使用可。
3.スプーンのトレブルフックは使用禁止。シングルバーブレスフック又は返しを潰したシングルフックのみ使用可。
4.ミノーに限り、シングルバーブレスフック2本の使用を試験的に許可する
ただし、バランスをとる目的のために1箇所に2本のフックを付けることは禁止。
(※)試験的緩和処置のため状況によっては1本のシングルバーブレスフックに戻る可能性もあります。できる限りシングルバーブレスフック1本の使用を推奨します。
5.ドロッパーシステムはシングルバーブレスフックであっても禁止。
(※)1本のロッドに1本のフックが基本となります。
- 釣具(釣り竿)の制限
- 釣竿は実釣時に1人1本のみ使用可能(予備竿の持込は制限無し)
- キャッチアンドリリース
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1.ミヤベイワナはすべてリリース。
2.虹鱒・(※)サクラマスは一人合計で10匹まで持ち帰り可。
3.上記以外の魚種については持ち帰り制限無し。
4.(※)6月10日~6月30日の期間に釣れたサクラマスは速やかに再放流。
- ボート釣りの制限
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1.持ち込みボートは手漕ぎボートのみ使用可能。
2.ボートは個人での運搬および湖面へ搬入できる範囲とする。
3.ボート定位アンカーは使用禁止。
4.ライフジャケットは必ず着用する。
5.釣り以外に必要と思われない物をボートに持ち込むことを禁止する。
6.転倒事故防止のためボートの上での立ち釣り禁止。
7.フロートチューブは指定区域内のみ使用可能。
(地図参照)
- 資源調査員の役割
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1.調査員(釣り人)へは遊漁の際に釣獲資源調査を依頼するものとする。
2.釣った魚は調査項目にしたがって調査用紙に記入し遊漁終了時に提出する事とする。
- 調査の目的
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1.釣りによるミヤベイワナ等の尾数調査を実施し個体数の把握を行い、適正尾数に向けた調整を施し資源の維持・安定化を図る。
2.遊漁による魚体への影響調査。
- 迷惑行為
- 一般的なモラルに反する行為や監視員の注意、警告に従わない場合は退場して頂きます。
- 罰則規定
- 遊漁規則違反者及び密漁者に対しては鹿追町から委嘱された監視員の権限により鹿追町の条例が適用され、しかるべき法的措置が取られます。
- 岸からの遊漁について
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然別湖は大雪山国立公園内にあり、貴重な天然林、稀有な高地植生を有し、日本国内でも貴重なナキウサギ、シマフクロウが生息分布する地域であり、また天然記念物(北海道)に指定されている「然別湖のミヤベイワナ生息地」となっています。
然別湖の湖面は自然公園法「第一種」に陸は「第二種」に指定されています。
北海道環境保全指針でも日本の国内水準で評価されるものに該当するため、これらの環境に配慮した遊漁を行う際には監視員の指示に従ってこれを行うものとします。
釣り人が環境に悪影響を及ぼす恐れのある行為が見られた場合は岸釣り指定区域を一時閉鎖する場合もあります。また指定された岸釣り区域まではボートのみでの移動となります。
- 許可条件
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1.指定された解禁区域での遊漁を認めます。(地図参照)
2.指定された岸釣り区域では監視員の指示に従い岸からの遊漁ができます。